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相続とは
相続とは、誰かが亡くなった際、その方の財産に関するすべての権利と義務を、ご家族やご親族が引き継ぐことをいいます。
相続は、被相続人が亡くなった瞬間に自動的に開始され、すべての財産が一旦相続人全員に引き継がれます。
その後、遺言書や遺産分割協議を経て、財産が分配されます。
相続の対象となるのは、現金や預貯金、不動産などの「プラスの財産」だけでなく、借金などの「マイナスの財産」も含まれます。
相続の対象となる主な財産
プラスの財産
- 現金
- 預貯金
- 不動産(土地、家屋など)
- 有価証券(株式など)
- 家財道具
- 貴金属・宝石・骨董品
- ゴルフ会員権
など
マイナスの財産
- 借金
- 住宅ローン
- 損害賠償
- 連帯保証人としての債務
- 未払いの税金
など
相続順位とは
相続において、法律で定められた相続の権利を持つ人を「法定相続人」といいます。
法定相続人の範囲と順位は民法で定められており、配偶者と一定の血族に限られています。
被相続人が亡くなった際、配偶者が存命であれば、配偶者は必ず相続人となります。
相続順位
第1順位 | 子(直系卑属、孫など) |
---|---|
第2順位 | 父母(直系尊属) |
第3順位 | 兄弟姉妹 |
この順番に基づいて相続権が決まります。なお、第4順位は存在しません。
遺言がある場合
被相続人が遺言書を残している場合、基本的にはその内容が優先されます。遺言書に基づいて相続が行われるため、相続順位に従った相続とは異なるケースもあります。
ただし、配偶者や直系卑属(子、孫)、直系尊属(父母、祖父母)には、最低限の相続権を保障する「遺留分」が法律で定められています。
遺留分は、法定相続分の半分ですが、相続人が直系尊属のみの場合は遺留分は3分の1になります。
兄弟姉妹には遺留分はありません。
法定相続分の割合について
相続人の範囲だけでなく、各相続人が相続する財産の割合も法律で定められています。
これを「法定相続分」といい、遺産分割協議の際の基準となります。
法定相続分の割合は、相続人の組み合わせによって異なります。
法定相続分の割合の例
配偶者と子が相続人の場合 | ||
---|---|---|
配偶者 | 1/2 | |
子 | 1/2(複数の子がいる場合、その1/2を分け合います) |
配偶者と父母が相続人の場合 | ||
---|---|---|
配偶者 | 2/3 | |
父母 | 1/3(複数の父母がいる場合、その1/3を分け合います) |
配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合 | ||
---|---|---|
配偶者 | 3/4 | |
兄弟姉妹 | 1/4(複数の兄弟姉妹がいる場合、その1/4を分け合います) |
これらの法定相続分に基づき、遺産分割協議が行われますが、相続人全員が合意すれば、これとは異なる分割方法も選ぶことが可能です。