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特別受益とは
特別受益とは、相続人の中で特定の人が生前に被相続人(亡くなった方)から特別な利益を受けた場合、その分を考慮して相続分を調整する制度です。例えば、ある相続人が家の購入資金や開業資金などの大きな贈与を生前に受けていた場合、それを考慮しないと相続の公平性が保たれないため、その相続人の取り分を減らすことでバランスを取ります。
このように、特別受益制度は、相続人間の不公平を是正するために設けられています。
特別受益の対象となるケース
生前贈与
すべての生前贈与が特別受益に該当するわけではありません。
特に「婚姻や養子縁組のため」や「生計の資本となるため」に行われた贈与が該当することがあります。
たとえば、結婚や養子縁組に伴う持参金や結納金、挙式費用は、かつては特別受益とされることがありましたが、現在では日常的な扶養義務や社交的な出費とみなされることが多くなっています。
一方で、生活費や新築費用、開業資金、不動産や有価証券の贈与などが生計の基盤となる場合には、特別受益とされる可能性があります。
また、土地や建物の無償使用も特別受益に該当する場合がありますが、時代背景や被相続人の財産状況、他の相続人との格差を考慮して総合的に判断されます。
遺贈
遺贈とは、遺言書で特定の相続人に対して「〇〇を△△に贈与する」と明記された贈与のことです。
このような遺贈が相続人に対して行われた場合、それは特別受益に該当します。
死因贈与
死因贈与とは、生前に「私が死んだらあなたに〇〇を贈与します」と契約を交わした場合の贈与を指します。
この贈与が相続人に対して行われた場合、特別受益として扱われます。
特別受益の対象とならないケース
相続人以外への贈与
特別受益は相続人に対してのみ適用されます。
たとえば、被相続人が友人に多額の資金を生前贈与した場合、それは特別受益には該当しません。
しかし、相続人以外の人物に対する贈与が相続財産の一定割合以上になる場合、相続人はその受贈者に対して「遺留分侵害額請求」を行うことが可能です。
また、相続人ではない孫に対する教育資金の贈与も通常は特別受益に該当しませんが、場合によっては実質的に子への特別受益とみなされることもあります。
配偶者へのおしどり贈与
配偶者に対する贈与が特別受益に該当することがありますが、例外として「おしどり贈与」があります。
これは、20年以上連れ添った配偶者に対して居住用不動産やその購入資金を贈与する場合、2,000万円までが非課税となる制度です。
2019年7月1日以降、この贈与は特別受益の持ち戻しの対象にはなりませんが、他の相続人の遺留分を侵害している場合には遺留分の算定に含まれることがあります。
生命保険や死亡退職金
生命保険金や死亡退職金、または少額の生前贈与(生活費や教育費、小遣いなど)は、一般的に特別受益には該当しません。
ただし、特定の状況によっては特別受益とみなされることもあるため、個別に慎重な判断が求められます。
特定の相続人が特別受益を受けている場合
特定の相続人が特別受益を受けている場合、他の相続人がそれを主張しなければ、その特別受益が考慮されないまま、法定相続分通りに遺産が分割されてしまうことがあります。
その結果、不公平な状況が生じる可能性があります。
しかし、特別受益を受けた相続人がその事実をすぐに認めることは少なく、トラブルになることもあります。
遺産分割協議がこじれるケースが多いため、このような場合は弁護士の助言を受けることが解決の糸口となります。
専門家のサポートを得ることで、相続人間の公平性を保ちながら、トラブルを最小限に抑えることが期待できます。