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相続放棄とは
相続放棄とは、家庭裁判所に申し立てを行い、相続する予定だったプラスの財産とマイナスの財産すべてを放棄することをいいます。
相続放棄をすることで、法律上は「最初から相続人ではなかった」という扱いになります。
つまり、相続放棄をした場合、遺産や負債について一切の責任を負わないことになります。
相続放棄のメリット・デメリット
メリット
親の借金を返済しなくてよい
相続放棄をすれば、親の借金を相続人が引き継いで返済する必要がなくなります。
負債にはローンや借金の他、家賃や健康保険料の滞納による未払金も含まれるので、このような負債を全て返済する必要がなくなる点もメリットでしょう。
トラブルから解放される
相続放棄することで相続人ではなくなると、「親の世話をしていたのだから多くもらうのは当然だ」「連絡の取れない兄弟がいて遺産分割協議が進まない」など、相続トラブルに巻き込まれなくて済みます。
遺産分割協議や名義変更の手続きなど、相続にまつわる面倒ごとからも離れられるでしょう。
デメリット
財産を一切受け取れない
相続放棄をした場合、亡くなった人の借金を返済する必要はありません。
しかし、遺産に土地や建物などの不動産や預貯金があっても、相続を放棄しているので相続できません。
相続放棄とは、文字通り相続に一切関わらないということです。
撤回できない
後になって資産が見つかった場合でも、一度相続放棄すると撤回できません。
撤回に似たものとして「取消し」が認められるケースがありますが非常に限定的です。
「取消し」には、次のようなケースが挙げられます。
- 未成年者が親権者等の同意を得ずにした相続放棄
- 成年被後見人がした相続放棄
- 詐欺や脅迫によってされた相続放棄
いずれにせよ相続放棄の取消しは家庭裁判所への申述が必要であり、簡単には行えません。
相続放棄の判断は慎重に行いましょう。
家庭裁判所で手続きをしなければならない
相続放棄をするには、家庭裁判所での手続きが必須です。
自分で手続きをする場合は、申述書を作成し、戸籍などの必要書類と合わせて家庭裁判所に提出します。
このような手間がかかる他、自分で行う場合は数千円、弁護士などに依頼する場合は数万円の費用がかかる点もデメリットといえるでしょう。
放棄できる期間
放棄手続は「相続を受ける(被相続人が亡くなった)」ことを知った日から3カ月以内に行うのが原則です。
ただし、3カ月後以降にサラ金の会社から請求が来る、ということもありえます。
その場合は、3カ月が経過していたとしても、放棄が認められる可能性があります。
しかし、すでに遺産を相続し、それらを売るなどして処分してしまった場合は相続を自ら認めたことになりますので、その後に借金が発覚しても放棄することはできなくなります。
相続放棄をしたほうが良いケースは?
相続人となった時点では、資産と負債がどの程度あるのか、ほかの相続人がどのような対応を検討しているかなどがわからず、相続放棄すべきか悩む方もいるかもしれません。
どのようなケースだと、相続放棄したほうが良いのでしょうか。
一般的に、次のような相続放棄のメリットが大きいケースでは、相続放棄をしたほうが良いといえます。
- 明らかに資産より負債が多い場合
- 親族間の相続問題に巻き込まれたくない場合
ただし、相続の状況は人によって大きく異なります。
一度相続放棄してしまうと撤回はできないため、弁護士等の専門家に相談しながら、相続放棄すべきか否かを慎重に検討しましょう。