不動産がある場合の相続

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不動産を相続する手続き

遺言の有無を確認する

遺言の有無を確認する

不動産を相続する際には、まず遺言書があるかどうかを確認することが重要です。
遺言書がある場合、その内容に基づいて相続手続きが進行します。
したがって、相続人全員で遺産分割協議を行う前に、遺言書の存在を確認することが不可欠です。
仮に協議が終わった後に遺言書が見つかった場合、遺言書の内容が優先されるため、手続きをやり直さなければならない可能性があります。

相続人を確定する

遺言書がない場合、相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。
そのため、まずは誰が相続人であるかを確定しなければなりません。
戸籍謄本を調査して、亡くなった方の親族関係を確認し、相続人を特定します。
相続人が確定していないまま遺産分割を進めると、後から新たな相続人が発覚した場合、協議をやり直すことになるため、注意が必要です。

相続財産がどれくらいあるのかを把握する

相続財産の全体像を把握するため、財産目録を作成します。
不動産については、固定資産税の納税通知書や権利証(登記済証・登記識別情報通知)を確認します。
また、市区町村役場で「名寄帳」を請求すれば、その市区町村内にある不動産の所有状況を一覧で確認できます。

遺産分割協議を行い、遺産の分け方を決める

遺言書がない場合、相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産の分け方を決めます。
その結果を「遺産分割協議書」として書面にまとめ、相続人全員が署名し、実印で押印します。
この協議書は、後の相続登記手続きや税務申告に必要となる重要な書類です。

相続登記を申請する

遺産分割協議で不動産を相続する人が決まったら、不動産の名義変更を行う「相続登記」を申請します。
これは、不動産が所在する地域を管轄する法務局で行います。
2024年4月1日からは相続登記が義務化され、登記をしないと過料が科される可能性があるため、必ず期限内に手続きを行う必要があります。

相続税の申告・納付

相続財産の総額が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合、相続税の申告・納付が必要です。
この手続きは、相続が発生した日の翌日から10ヶ月以内に行わなければならず、遅れると延滞税が発生することがありますので、早めに対応することが求められます。

不動産を維持・保全するためのポイント

不動産を自分の名義で登記しておく

不動産の所有者は、その不動産を自分の名義で登記しておくことが重要です。
登記を行わないと、法律的に不動産の処分ができなくなり、売買や贈与も困難になります。
仮登記がある場合は早めに本登記に移行するべきです。
仮登記を放置すると、将来の処分が複雑になる可能性があります。
不正な登記や仮登記がある場合は、早急に抹消手続きを行いましょう。

契約関係の明確化

不動産の管理において、賃貸借契約が発生する場合は、契約内容を明確にしておくことが重要です。
不明瞭な契約書や無効な特約条項があると、後々トラブルの原因となります。
借地借家法に則った適切な契約書を作成し、契約内容を明確にしておきましょう。

契約違反や法令違反への迅速な対応

不動産に関する契約違反や法令違反が発生した場合には、迅速かつ確実な対応が求められます。
例えば、賃料の不払いを放置すると、未払額が膨れ上がり、敷金や保証金での回収が難しくなります。
また、不法占拠者に対して適切な対応を取らないと、時効を主張されて所有権を失うリスクもあります。
問題が発生したら、迅速に対応することが重要です。

権利を処分しやすい形にしておく

権利を処分しやすい形にしておく

不動産が共有状態になっている場合、処分が難しくなることがあります。
共有状態を解消するか、共有者同士で事前に処分方法を取り決めておくことで、将来的な処分がスムーズに進められるように準備しておくことが大切です。

072-669-8855

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