遺留分侵害請求

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遺留分侵害請求とは

遺留分侵害請求とは

遺留分侵害請求とは、被相続人が特定の相続人や第三者に多くの財産を贈与または遺贈したことで、他の相続人が受け取るべき遺留分(相続人に最低限保障されている取り分)を侵害された場合に行う請求です。
遺留分は、相続人の中でも「兄弟姉妹以外」の法定相続人に保障されています。
たとえば、被相続人が遺言で財産の多くを特定の相続人や第三者に譲渡した場合、遺留分を侵害された相続人は、その侵害された額を受けた側に対して請求することが可能です。
この請求を「遺留分侵害額請求」と呼びます。
遺留分侵害額請求は、侵害された本人が自ら行う必要があり、請求をしなければそのまま遺産の配分が確定してしまいます。

遺留分侵害額請求には時効がある

遺留分侵害額請求には時効があります。相続が開始され、かつ遺留分の侵害を知ったときから「1年以内」に請求しなければなりません(民法1048条前段)。
また、遺留分侵害を知らなかったとしても、相続開始から「10年」が経過すると請求権は消滅します(民法1048条後段)。
相続開始後は、手続きや準備が多く忙しくなりがちですが、1年という期間は短く感じられることがあります。
そのため、遺留分侵害に気付いた時点で、速やかに行動を開始することが重要です。
弁護士に早めに相談すれば、請求期限を逃さずに適切な対応を取ることができます。

弁護士に相談するメリット

時効が過ぎることを防ぐ

遺留分には「相続開始と遺留分侵害を知ってから1年間」という厳格な時効があります。
この1年間は思った以上に短く、特に一人で悩んでいるうちに過ぎてしまうことがよくあります。
しかし、弁護士に相談することで、必要な手続きを迅速に進められ、時効が過ぎることを防ぐことができます。
弁護士が内容証明郵便を送ることで時効の進行を止めることもできるため、大切な権利が失われる心配がありません。

交渉を任せられる

遺留分侵害額請求では、相手方との交渉が必要となりますが、当事者間での話し合いは感情的な対立を招きやすく、円滑に進まないことが多いです。
弁護士に依頼することで、交渉から遺産の評価、遺留分の計算まで、すべての作業を任せることができ、手間やストレスを軽減することができます。

調停や訴訟を有利に進められる

調停や訴訟を有利に進められる

遺留分侵害額請求では、話し合いがまとまらず調停や訴訟に発展する場合があります。
特に訴訟では法律知識や手続きに精通していないと不利な立場に立たされることがあります。
弁護士に依頼することで、調停や訴訟を有利に進められるようサポートを受けることができます。
遺留分侵害額請求をするなら、早めに弁護士へ相談しましょう。

072-669-8855

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