大阪にお住まいで相続問題にお悩みの方へ。

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2014.02.18

相続の問題は、ケースによって様々です。
金銭がからんできますので感情的になり当事者だけでの問題解決は困難になる場合も多々あります。
当事務所は、いままでにも多数の問題をエキスパートである弁護士が解決してまいりました。

遺産を分割するには、まず、相続人の調査と相続される遺産の調査を致します。
遺言書がある場合は遺言書に従いますが、遺言書がない場合は、相続人全員で協議の上、分割方法を決めることとなりますが、話合いがまとまらない場合は家庭裁判所で調停してもらうことになります。

話し合いで分割がスムーズに決まればいいのですが、なかなかそうはいきません。
当事務所は明瞭な料金設定で、皆様のお役にたつことができます。

072-669-8855

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