相続人が行方不明

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相続人が行方不明のときの対策

相続人調査を行う

相続人調査を行う

相続人調査は、被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍を収集し、相続人となる配偶者、子ども、親、兄弟姉妹を確認する重要な作業です。
遺言書がない場合、遺産分割協議を行うには、全ての相続人が参加する必要があります。
そのため、相続人調査で判明した全員に連絡を取り、協議を進めることが求められます。
しかし、相続人に連絡がつかない場合や、長期間音信不通で所在が不明な場合もあります。
このようなケースでは、家庭裁判所に「失踪宣告」や「不在者財産管理人」の選任を申し立てることで、手続きを進めることが可能です。

失踪宣告

失踪宣告とは、行方不明の相続人が7年間(災害や事故の場合は1年間)生死不明である場合、家庭裁判所に申し立てることで「法律上、死亡したもの」とみなされる制度です。
失踪宣告がされると、その相続人は死亡したと見なされ、相続手続きを進めることができます。

不在者財産管理人選任審判申立て
不在者財産管理人選任審判申立て

行方不明の相続人がいる場合、一般的には家庭裁判所に「不在者財産管理人」を選任してもらいます。
不在者財産管理人は、行方不明者の財産を管理し、家庭裁判所の許可を得てその相続人に代わって遺産分割協議に参加することができます。

072-669-8855

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