相続手続きの流れ

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亡くなってから7日~14日以内に行うべき手続き

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【7日以内】死亡届・埋火葬許可申請書の提出

亡くなった場合、まず行わなければならないのは、市区町村役場への「死亡届」の提出です。
病院から渡される「死亡診断書」と「死亡届」を記入し、役所に提出します。
同時に、埋葬や火葬を行うための「埋火葬許可申請書」も提出します。
これにより、「埋(火)葬許可証」が発行され、納骨の際に必要な書類となります。
通常は、葬儀社が手続きを代行するケースが多いですが、遺族が許可証を受け取る必要があります。

手続き先 故人の本籍地、死亡地、または届出人の居住地の市区町村役場
必要書類 死亡届、埋火葬許可申請書

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【10日または14日以内】年金受給停止手続き

故人が年金を受給していた場合、年金の受給停止手続きを行う必要があります。
これを怠ると、不正受給として扱われるため注意が必要です。
ただし、マイナンバー登録済みであれば、死亡届の提出時点で自動的に手続きが完了するため、別途の手続きは不要です。

手続き先 年金事務所または年金相談センター
必要書類 年金受給権者死亡届、年金証書、死亡の事実を証明できる書類(死亡診断書のコピーなど)

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【14日以内】各種保険の資格喪失手続き

弁護士とのご相談

故人が加入していた公的医療保険(国民健康保険や社会保険など)の資格喪失手続きを行い、保険証を返却します。
加入していた保険に応じて手続き先が異なります。

手続き先 故人の居住地の市区町村役場(国民健康保険などの場合)、加入していた保険組合(社会保険の場合)
必要書類 資格喪失届、保険証、死亡診断書のコピーなど

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【14日以内】世帯主の変更届の提出

故人が世帯主であった場合、世帯主変更届を市区町村役場に提出します。
遅れると過料が発生する場合があるため、速やかに手続きすることが必要です。

手続き先 市区町村役場
必要書類 世帯主変更届、届出人の本人確認書類、印鑑など

亡くなってから3~4ヵ月以内に行うべき手続き

FLOW01

【なるべく早め】遺言書の有無の調査・検認

相続手続きは遺言書の有無に大きく依存します。
まず、故人が遺言書を残していたかどうかを確認する必要があります。
遺言書が見つかった場合、検認手続きを家庭裁判所で行い、遺産相続の準備を進めます。
検認手続きを行わないと過料が発生する場合があるので注意が必要です。

手続き先 家庭裁判所、公証役場
費用 収入印紙や郵便費用
必要書類 遺言書、戸籍謄本など

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【なるべく早め】相続人の確定

遺言書がない場合、相続人を特定するために、故人の戸籍を調査し、法定相続人を確定します。
相続人は法律に基づいて定められており、配偶者や子、場合によっては親や兄弟姉妹が相続人になります。

手続き先 故人の本籍地の市区町村役場
必要書類 故人の戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本

FLOW03

【なるべく早め】相続財産の確定

弁護士とのご相談

相続人が確定したら、次に故人の財産を調査し、相続財産を確定します。
預貯金、不動産、動産(貴金属など)、負債などを調査し、遺産目録を作成します。
借金がある場合には、相続放棄の検討が必要です。

手続き先 金融機関、法務局など
必要書類 残高証明書や名寄帳の請求費用

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【なるべく早め】遺産分割協議

遺言書がない場合や、遺言書に記載がない財産がある場合、相続人全員で話し合い、遺産の分割方法を決める「遺産分割協議」を行います。全員の合意が必要で、合意内容は遺産分割協議書として書面に残すことが望ましいです。

手続き先 相続人間の話し合い
必要書類 遺産分割協議書(署名・実印)

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【3ヵ月以内】相続方法の選択

相続するか放棄するかを決める「相続方法」の選択を行います。
相続放棄や限定承認を選択する場合、3ヵ月以内に家庭裁判所へ申立てが必要です。

手続き先 家庭裁判所
必要書類 相続放棄申述書、戸籍謄本など

亡くなってから4ヵ月以内に行うべき手続き

【4ヵ月以内】準確定申告

故人の生前の所得に対する確定申告(準確定申告)を行います。
申告と納税は相続開始を知った日から4ヵ月以内に行わなければなりません。

手続き先 所轄の税務署
必要書類 確定申告書、源泉徴収票など

亡くなってから10ヵ月以内に行うべき手続き

【10ヵ月以内】相続税の申告・納税

相続財産の総額が基礎控除額を超える場合には、10ヵ月以内に相続税の申告と納税を行います。
基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算されます。

手続き先 税務署
必要書類 相続税申告書、財産目録など

072-669-8855

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