預金の使い込み

  • HOME>
  • 預金の使い込み

使途不明金とは

使途不明金とは

被相続人の名義で管理されていた預金口座から、大きな金額が引き出されるケースがあります。
しかし、これらの資金が本当に被相続人のために使用されたのか、それとも相続人が個人的に流用したのか、または別の事情があるのか、はっきりしない場合が多くあります。
このように、引き出されたお金の使途が不明な場合、それを「使途不明金」と呼びます。

預金の使い込みがなぜ相続で問題になるか?

被相続人が生前に預金を引き出していた場合、相続の際に遺産として分けられる総額が減少することになります。
この減少が遺産分割や遺留分に適切に反映されない場合、公平な相続が行われません。
また、引き出された資金がどのように使われたかによって、相続に対する影響は異なります。
もし、引き出されたお金が相続人によって使い込まれた場合、単なる遺産分割の問題に留まらず、損害賠償請求や不当利得返還請求といった法的手段が必要になることもあります。
このため、使途不明金の解明は相続問題の中で非常に重要な課題となります。

預金の使い込みがあった場合の解決法

預金の使い込みがあった場合の解決法

まず、遺産分割の話し合いの中で、使途不明金の内容を解明し、相続に反映させることを試みます。
相続人全員の合意が得られ、使途不明金が遺産分割に適切に反映されれば、問題は解決します。
しかし、預金の使い込みを行った相続人が、その金額を遺産分割に反映させることに同意しない場合には、損害賠償請求や不当利得返還請求などの法的手段を取る必要があります。
場合によっては、家事調停での解決が難しい場合、訴訟手続きに移行することもあります。
使途不明金の件について、先に訴訟を提起するケースも考えられます。

072-669-8855

お問い合わせ