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遺産分割とは
遺産分割とは、被相続人が遺言を残さずに亡くなった場合に、相続人全員の共有財産となった遺産を、各相続人へ具体的に分配するための手続きを指します。
遺産分割には特に決まった期限はありませんが、遺産が不動産や土地など分割が難しいものの場合、共有のままにしておくと後にトラブルが発生するリスクがあります。
遺産分割手続きの流れ
相続人調査・相続財産調査
FLOW01
相続人調査・相続財産調査
相続人と相続財産の調査を行います。
誰が相続人であるか、また、どの財産が相続の対象となるかを明確にすることが最初のステップです。
FLOW02
遺言書
【遺言書がある場合】
有効な遺言書が見つかれば、その内容に従って遺産分割が行われます。
遺言書の法的有効性も確認する必要があります。
【遺言書のない場合】
相続人全員で遺産分割協議を行います。
協議が成立したら、遺産分割協議書を作成し、それに基づいて遺産分割を行います。
もし協議が成立しない場合は、家庭裁判所に調停を申請することになります。
FLOW03
家庭裁判所による調停
相続人同士の協議が不成立の場合、家庭裁判所で調停が行われます。
調停が成立すれば、その内容に基づいて遺産を分割します。
調停が不成立の場合は、審判に移行します。
FLOW04
家庭裁判所による審判
調停で合意に至らない場合は、家庭裁判所の審判によって遺産分割が決定されます。
審判が確定すると、それに基づき遺産分割が行われます。
不服がある場合は、さらに高等裁判所での審理を求めることが可能です。
遺産分割手続き
遺言書による遺産分割
被相続人が遺言書を残している場合、その内容に従って遺産分割が行われます。
遺言書には、「どの財産を誰に相続させるか」を具体的に記載できるため、明確な分配が可能です。
相続人の協議による遺産分割
遺言書がない場合、相続人全員が集まって遺産分割協議を行い、遺産をどのように分配するかを決定します。
法定相続分に従う必要はなく、全員の合意があれば自由に遺産を分けることができます。
ただし、協議に参加していない相続人がいると、その協議は無効となる可能性があるため、全員が協議に参加することが必要です。
調停による遺産分割
協議がまとまらない場合や協議が不可能な場合、家庭裁判所での調停が行われます。
調停が成立すると、調停調書が作成され、法的効力を持ちます。
そのため、調停調書の内容は、ただちに強制執行することができます。
審判による遺産分割
調停でも合意が得られなかった場合、審判へ移行します。
審判では、裁判官が各相続人の意見や状況を考慮し、遺産分割の内容を決定します。
審判の結果に不満がある場合、さらに上級裁判所での審理が行われることもあります。