遺産分割手続き
遺産分割手続きの流れ
1. 相続人調査・相続財産調査
相続人調査・相続財産調査をします。
2. 遺言書
遺言書がある場合
遺言に沿って遺産分割を行います。
遺言書のない場合
遺産分割協議を行います。
- 協議が成立すれば、「遺産分割協議書」を作成し、その内容に沿って遺産分割を行います。
- 協議が成立しない場合、調停による遺産分割を請求します。
3. 家庭裁判所による調停
- 調停成立となれば、その内容に沿って遺産分割を行います。
- 調停が不成立の場合、審判による手続きに移行します。
4. 家庭裁判所による審判
- 審判が確定すれば、裁判官が判断した内容に沿って遺産分割を行います。
- 審判に不服を申し立てた場合、高等裁判所での審理に移行します。
遺産分割手続き
遺産分割手続きは、相続にあたり、それぞれの相続人に遺産を分割するための手続きですが、場合によって方法が変わります。
その種類として、遺言書の内容によるもの、相続人の協議によるもの、裁判所の調停または審判によるものがあります。
遺言書による遺産分割
被相続人は、遺産分割の方法を、遺言を使って定める、または定めることを第三者に委ねることができます。
たとえば、「妻には預貯金を全額」「長男には自宅土地建物」「長女には経営していた駐車場」「次男には田畑」といったように、誰にどの財産を相続させるかを具体的に指定できます。
相続人の協議による遺産分割
被相続人の遺言がなく、分割方法の指定がなかった場合などに、相続人全員で協議して分割する方法です。
分割方法は相続人全員の合意さえあれば内容は自由で、法定相続分なども関係ありませんので、特定の相続人への遺産をゼロにすることもできます。
ただし、一部の相続人を除外して協議を行った場合は、協議そのものが無効とされる可能性があります。
合意の際に「遺産分割協議書」を作成しておくことで、後々のトラブルを回避することができます。
調停による遺産分割
相続人による分割協議において意見がまとまらない、または何らかの理由で協議を行えない場合に、家庭裁判所に分割を調停してもらう方法です。
ただし、あくまでも相続人の合意を求めるものであることから、家庭裁判所が仲介する分割協議であるともいえます。
調停による合意は確定した審判と同じ効力を持ち、「調停調書」が作成されます。
そのため、調停調書の内容は、ただちに強制執行することができます。
審判による遺産分割
相続人による協議が成立しないときに、家庭裁判所に審判を請求する方法です。
調停分割が不成立の場合も、審判による方法へ移行します。
こちらは、裁判官が、各相続人の状況や事情を考慮しつつ分割内容を決定しますので、相続人の合意がなくても分割が決定します。
ただし、審判が確定する前であれば、相続人全員による申し立てにより審判を取り下げることができます。
確定した審判は、ただちに強制執行することができます。