当事務所は、大阪にお住まいで相続問題にお悩みの方々にスピーディに対応してまいりました。
相続は金銭がからんできますので、当事者だけでは、話し合いが前に進みません。
当事務所では、エキスパートである弁護士が責任を持って最後まで解決にあたります。
手続きと致しましては、まず相続人と財産を調査します。
遺言書の有無も確認します。
遺言書がない場合は遺産分割の協議を相続人全員で行います。
スムーズに分割方法が決まればいいのですが、決まらない場合は調停による遺産分割を請求します。
家庭裁判所でも不成立な場合は高等裁判所へと移行することとなります。
話し合いが複雑にならない為にも、是非当事務所へご相談下さい。
料金についても明瞭に設定していますので、ご安心下さい。