いつの時代も相続トラブルは絶えませんが、その中でも特に多いのが遺産分割にまつわるトラブルです。
一例を挙げると、遺産を全て配偶者に相続したいが、被相続人の兄弟が権利を主張してきたケースや、被相続人が会社経営者の場合、自宅は配偶者に自社株は息子に預貯金は娘に相続したいなどと言ったケースが挙げられます。
以上のように遺産分割トラブルを回避するためにも当事務所では、遺言書の作成をご提案させて頂いており、アドバイスもさせて頂いております。
遺言書により遺産分割について定め、それを第三者に委託することが可能であり、この他にも生前贈与という方法もあります。
遺言書がない場合、相続人同士の協議により解決すればよいのですが、多くは調停に持ち込まれたり、それでも解決せず審判に持ち込まれる場合も少なくありません。