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大阪にお住まいで不本意な遺言書でお困りの方へ
ご家族などが亡くなられた場合、民法に規定された法定相続分を相続することになります。
しかし、遺言書がある場合には、遺言による指定相続分を相続することになります。
遺言書の内容にご家族が納得する場合は良いのですが、あまりに不本意な内容である場合はどうすれば良いでしょう。
基本的に、遺言書がある場合でも、相続人が全員合意すれば、遺言書の内容とは異なる遺産分割をすることができます。
全員の合意が得られれば、遺産分割協議書を作成し、全員が連署し、実印を押印します。
しかし、中には合意に至らないようなことも考えられます。
被相続人の配偶者や子、父母などである場合には、一定の割合を相続する権利があり、遺留分減殺請求を行使することができます。
不本意な遺言書の内容でお困りの際は、当事務所へご相談ください。