相続について
相続とは?
亡くなった方の財産に属する一切の権利・義務を承継することです
相続とは、誰かが亡くなった時、その方の財産に関する一切の権利・義務をご家族・ご親族が承継することです。
亡くなった方のことを被相続人と言い、財産を承継する人のことを相続人と言います。
相続は被相続人が亡くなった瞬間から始まり、いったんすべての財産が相続人全員に引き継がれた後、遺言書の内容や遺産分割協議などで分けます。
相続の対象となる主な財産は次の通りです。
ちなみに、現金や預貯金などの「プラスの財産」だけでなく、借金などの「マイナスの財産」も対象となります。
相続の対象となる主な財産
プラスの財産
- 現金
- 預貯金、
- 不動産(土地、家屋など)
- 有価証券(株式など)
- 家財道具
- 貴金属・宝石・骨董品
- ゴルフ会員権
など
マイナスの財産
- 借金
- 住宅ローン
- 損害賠償・連帯保証人としての債務
- 未払いの税金
など
誰が相続人になるのか?
配偶者は必ず相続人になります
相続が発生した時、誰が相続人になるのか法律で定められています。
被相続人に配偶者がいる場合、必ず相続人になります。
配偶者以外には、「直系卑属(子)」「直系尊属(父・母)」「兄弟姉妹」が相続人として認められていて、順位も決められています。
相続の順位
配偶者
被相続人に配偶者がいる場合、必ず相続人になります。
第1順位:直系卑属
被相続人の子、子がいない場合には孫。
第2順位:直系尊属
被相続人の父・母、父・母がいない場合には祖父・祖母
第3順位:兄弟姉妹
被相続人の兄弟姉妹、兄弟姉妹がいない場合には甥・姪
法定相続分の割合について
誰が相続人になるかで割合が異なります
法律では、誰が相続人になるかだけでなく、各相続人がどれくらいの割合で財産を相続するかについても決めています。
これを「法定相続分」と言い、遺産分割協議の際の基準となります。
法定相続分の割合は、誰が相続人になるかで異なります。
法定相続分の割合の例
配偶者と子が相続人の場合
配偶者:1/2
子:1/2(※複数人いても相続する財産は合計の1/2)
配偶者と父・母の場合
配偶者:2/3
父・母:1/3(※複数人いても相続する財産は合計の1/3)
配偶者と兄弟姉妹の場合
配偶者:3/4
兄弟姉妹:1/4(※複数人いても相続する財産は合計の1/4)