相続放棄手続き
遺産は受け継ぐだけでなく、放棄もできます。
遺産相続にまつわるトラブルの多くは、「できるだけ多くの財産を」と取り合いになるものですが、遺産の中には相続したくないものがある場合もあります。
たとえば、被相続人が多額の借金を抱えていた場合、これを相続すると相続人がその借金を返済しなくてはなりません。
また、借金がないように見えても、実は被相続人が誰かの連帯保証人となっており、後々になって思わぬトラブルが起こるケースもあります。
そのため、遺産相続すべてを拒否する「相続放棄」という制度があります。
ただし、借金だけを放棄して財産を相続するといった「条件付き放棄」はできません。
放棄できる期間
放棄手続は「相続を受ける(被相続人が亡くなった)」ことを知った日から3カ月以内に行うのが原則です。
ただし、3カ月後以降にサラ金の会社から請求が来る、ということもありえます。
その場合は、3カ月が経過していたとしても、放棄が認められる可能性があります。
しかし、すでに遺産を相続し、それらを売るなどして処分してしまった場合は相続を自ら認めたことになりますので、その後に借金が発覚しても放棄することはできなくなります。
ご注意ください。