遺留分侵害請求

不本意な遺言にお困りの方へ

不本意な遺言にお困りの方へ

あなたには遺産を相続する権利があります。

通常、遺産は被相続人の遺言書があればその遺言に沿って分割することになります。

しかし、その遺言に、たとえば「○○にすべての財産を相続させる」などと書かれていたとしても、その他の相続人は相続に関するすべての権利をただちに失うわけではありません。

遺言に書かれた内容にかかわらず、相続人は「遺留分」として一定の割合を遺産相続する権利があります。

遺留分侵害請求とは、この遺留分を侵害されたときに起こす請求です。

遺留分の権利を持つ方

  • 配偶者
  • 子または代襲相続人
  • 直系尊属(被相続人の父母など)

よく勘違いされる方がいますが、被相続人の兄弟姉妹には遺留分の権利はありません。

遺留分侵害請求には行使できる期間

この遺留分侵害請求には行使できる期間が限られています。

(1) 相続が始まり、贈与・遺贈の存在を知った時から1年
(2) 相続開始から10年以内

まず(1)については、「贈与・遺贈の存在を知った時から1年」とありますが、多くの場合、被相続人が亡くなられて1年以内ということがほとんどです。

その後に遺書が出てきた、というケースもあり、「存在を知った」とは具体的にどのような状態をいうのかについては、多くの裁判例で解釈が示されているものの、明確な判断が難しいのが現実です。

次の(2)は、被相続人が亡くなられてから10年以内という意味です。
中には、被相続人と連絡が途絶えてしまっている相続人の方もいらっしゃるでしょう。

すると、いつまでも「贈与・遺贈の存在を知った」状態にならず、極端にいえば何十年後でも請求が可能となってしまいます。

権利関係を早く確定させるためにも、この10年という制限があるのです。

なぜ遺留分侵害請求を当事務所に依頼すべきなのでしょうか

なぜ遺留分減殺請求を当事務所に依頼すべきなのでしょうか

遺留分の権利を取り戻そうとした場合、もちろんご自分で手続きすることは可能です。

しかし「遺留権利者・遺留分率の確定」「被相続人の財産の確定」「遺留分額の確定」「遺留分侵害額の確定」「遺留分侵害請求の対象の確定」といった手続きが必要です。

これらの調査は大変複雑であり、かなりの時間がかかります。
ですから、手間やコストを節約するためにも、ぜひ専門知識も経験も豊富な当事務所の弁護士におまかせください。

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